設問26178_2

手形の裏書人が、額面1000万円の手形を額面100万円の手形と誤信し、100万円の手形債務を負担する意思をで裏書をした場合には、その裏書人は、裏書人に額面どおりの手形債務負担の意思がないことを知って手形を取得した悪意の取得者に対し、その手形金のうち100万円を超える部分に限り、錯誤を理由に手形金の償還義務の履行を拒むことができる 2022年12月20日

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