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設問26178_29
甲土地の所有者Aが死亡し、その共同相続人であるB及びCは、遺産分割協議により甲土地をBが単独で相続することとしたが、登記名義はAのままであった。その後、遺産分割協議の存在を知らないCの債権者Dは、Cに代位して甲土地について相続を原因とする所有権の移転登記をした上で、Cの持分(法定相続分)について差押えの登記をした。この場合、BはDに対し、Cの法定相続分に相当する甲土地の持分を対抗することができる 2022年12月20日
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