設問26178_43

株式会社が建物の賃料を3月分滞納していた場合において、敷金として2月分の賃料相当額を支払っていた場合には、敷金を賃料債権に充当するかどうかは、賃貸人の自由なので、3月分の賃料について株式会社が建物に備え付けた動産の上に先取特権が認められる 2022年12月20日

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