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設問26178_76
Aは、Bから、弁済期を1年後として5000万円の融資を受け、Cがその保証人となった。さらに、Dは、Aの債務を担保するために自己の所有する不動産に抵当権を設定した。債務者に代わって第三者が弁済をした場合には、その第三者が債務者に対して求償権を持つことになりますが、その第三者が債権者以上に過酷な求償権を行使することがあり得ますから、債務者の意思に反して弾三者が弁済をすることができません 2022年12月20日
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