あらゆるジャンルの専門サイト
けんていDo!
ログインはこちらから
ログインを維持
ユーザー名
パスワード
パスワードをお忘れですか ?
TOP
はじめての方
けんてい一覧
お問い合わせ
設問26276_96
要扶養者は、将来の扶養請求権を放棄することはできないが、既に弁済期が到来した扶養請求権については、これを放棄することができる 2022年12月20日
トップへ戻る