設問26411_106

民法弟939条は、相続の放棄をした者は初めから相続人にならなかったものとみなす旨規定しているが、この文言を重視すべきであるということは、相続放棄が詐害行為取消権の対象となり得るとする説の根拠となる 2022年12月20日

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