設問26178_72

BとCとの離婚後、BC間で、CがBに対して財産分与として500万円を支払う旨の合意が成立したが、Bがその支払いを求めない場合には、Bの債権者であるAは、Bに代位してCに対し、これを請求することができる 2022年12月20日

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