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設問26178_81
民法上、物上保証人が自ら債務者に代わって弁済し、又は抵当権の実行によって不動産の所有権を失った場合には、保証債務に関する規定に従って債務者に求償できる旨の規定はあるが、それ以外の場合の物上保証人の求償権についての規定はない 2022年12月20日
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