設問26178_82

物上保証人は、抵当不動産について物的有限責任を負うにすぎず、被担保債権の消滅の有無及びその範囲も、抵当不動産が実際に売却されてその代金が弁済や配当に充てられるまで確定はしない 2022年12月20日

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