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設問26276_48
Aは、Bの債務不履行を理由に賃貸借契約を解除したが、Bは、解除前に支出した修繕費の償還請求に基づく留置権を行使して、甲建物を占有していた。この場合において、Bが甲建物を継続して使用することは、保存行為に当たるから、Bは、甲建物の使用の対価に相当することは、保存行為に当たるから、Bは、甲建物の使用の対価に相当する額をAに支払う義務を負わない 2022年12月20日
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