設問26276_58

抵当権の目的である建物について、登記した賃借権に基づき競売手続開始前から賃借して居住している者は、その賃借権が抵当権者に対抗力することができないものであっても、すべての抵当権者がその賃借権に対抗力することができないものであっても、すべての抵当権者がその賃借権に対抗力を与えることについて同意したときは、同意の登記がなくても、抵当権者に対し、その賃借権を対抗することができる 2022年12月20日

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