設問26276_75

Aは、Bから、弁済期を1年後として5000万円の融資を受け、Cがその保証人となった。さらに、Dは、Aの債務を担保するために自己の所有する不動産に抵当権を設定した。友人と称するEが弁済の意思表示をした。Eの弁済に先立って、AとBとが、A以外の者による弁済を許さない旨の意思を表示したといった事情がなければ、第三者による金銭債務の弁済は有効です、したがって、Bは、弁済の受領を拒否することはできません 2022年12月20日

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