設問26276_92

親権を行う者が利益相反行為に当たるのかの判断を行為の外形により客観的に判断すれば、親が自己の利益を図る目的でする行為であっても、親が自己の名義で金銭借入れをするとともに子を代理して子の財産を当該債務の担保に供する場合と、親が子を代理して金銭借入れをするとともに子の財産を当該債務の担保に供する場合とで、利益相反行為がどうかが異なることとなり不都合である 2022年12月20日

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