設問26411_31

抵当不動産の不可物が分離された場合に、抵当不動産から搬出されても、抵当権の効力は、第三者が分離物を即時取得するまで、分離物に及ぶとする考え方を取ると、抵当地上にある石灯籠を善意無過失のCに売却し、占有改定により引き渡したとしても抵当権者は抵当権の効力をCに主張できる 2022年12月20日

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