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設問26411_34
抵当不動産の不可物が分離された場合に、分離物が抵当不動産から搬出されても、抵当権の効力は分離物に及ぶが、第三者に対する対抗力を失うという説にたてば、石灯籠を抵当地外に運んだあとに、抵当権の存在に善意無過失であるCに石灯籠を売却し占有改定により引き渡したとしても、Cに対して抵当権の効力を主張できる 2022年12月20日
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