設問26411_7

使者Bが相手方Cに対して、売買の目的物を誤ってCの所有する乙動産と表示してしまい、その表示内容による売買契約が締結された場合において、誤った表示そしたことにつき本人Aに重過失があるときは、Aは、乙動産の支払いを免れることができない。 2022年12月20日

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