あらゆるジャンルの専門サイト
けんていDo!
ログインはこちらから
ログインを維持
ユーザー名
パスワード
パスワードをお忘れですか ?
TOP
はじめての方
けんてい一覧
お問い合わせ
設問26411_7
使者Bが相手方Cに対して、売買の目的物を誤ってCの所有する乙動産と表示してしまい、その表示内容による売買契約が締結された場合において、誤った表示そしたことにつき本人Aに重過失があるときは、Aは、乙動産の支払いを免れることができない。 2022年12月20日
トップへ戻る