設問26411_90

責任を弁識する能力のない未成年者の行為によって火災が発生した場合において、未成年者自身に重大な過失と評価することができる事情があったとしても、その監督について重大な過失がなかったときは、監督者は、火災により生じた損害を賠償する責任を負わない 2022年12月20日

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