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設問26562_35
自己株式の処分の無効の訴えは形成訴訟であるから、その請求を認容する確定判決は第三者に対してもその効力を有するが、株主総会の決議無効の確認の訴えは確認訴訟であるから、その請求を認容する確定判決は第三者に対してその効力を有しない 2022年12月20日
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