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設問26622_29AがBの自動車を盗んでA所有の甲土地に駐車した場合において、Bが乙自動車の所有権に基づく物権的請求権を行使するときは、物権的請求権は、原則として相手方に一定の行為を請求する権利であるが、相手方の行為によらないで目的物が相手方の支配下に入った場合には、例外的に自らがする回復行為についての相手方の忍容を請求する権利という考え方でも、物権的請求権は、自らがする回復行為についての相手方の忍容を請求する権利と考えても、Aに対してBの行為の忍容を請求することができるにとどまる 2022年12月20日 |