設問26622_30

BがBの自動車をA所有の甲土地に駐車した場合において、Aが甲土地の所有権に基づく物権的請求権を行使するときは、物権的請求権は、相手方に一定の行為を請求する権利であると考えても、物権的請求権は、原則として相手方に一定の行為を請求する権利であるが、相手方の行為によらないで目的物が相手方の支配下に入った場合には、例外的に自らがする回復行為についての相手方の忍容を請求する権利とする考え方でも、Bに対してBの行為を請求することができる 2022年12月20日

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