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設問26622_41無償の利用関係の受忍という負担が永久について回るというのは、近代的な土地所有権の在り方として正当でないということは、民法213条第1項(分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない)に基づく通行権は、残余地について特定承継が生じたあっても消滅せず、袋地の所有者は同法210条第1項(他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる)に基づく通行権を有しないという説の根拠となる 2022年12月20日 |