設問26622_42

袋地を囲んでいる他の土地のうち残余地以外の土地所有者に不測の不利益が及ぶことになるのは不合理であるということは、民法213条(分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない)に基づく通行権は、残余地について特定承継が生じた場合であっても消滅せず、袋地の所有者は、同法第210条1項(他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる)という説の根拠となる 2022年12月20日

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