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設問26622_43民法第213条第1項(分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない)は、相隣関係に関する規定の一つとして、残余地全体に課せられた物的負担について定めたものであり、対人的な関係を定めたものではないということは、同条同項に基づく通行権は、残余地について特定承継があっても消滅せず、袋地の所有権は、同法第210条第1項(他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる)に基づく通行権を有しないとする説の根拠となる 2022年12月20日 |