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設問26622_45
袋地の所有者が自己の関与しない偶然の事情によってその法的利益を奪われるのは不合理であるということは、民法213条(分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない)に基づく通行権は、残余地について特定承継が生じた場合であっても消滅せず、袋地の所有者は、同法第210条第1項に基づく通行権を有しないという説の根拠となる 2022年12月20日
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