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設問26622_6
Aが失踪宣告を受け、Aの妻Bが生命保険を受け取るとともに、Aの土地を相続した。Bは受けとった生命保険を費消し、また、相続した土地をCに売却した。その後、Aが生存することが明らかになったため、失踪宣告は取り消された。Bが生命保険を費消した際にAの生存について善意であったとしても、遊興費として生命保険金を費消した場合には、Bは、保険者に対し、費消した生命保険金の相当額を返還しなければならない 2022年12月20日
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