設問26622_67

債務者が、本来の給付に代えて自己の所有する不動産の所有権を移転する合意を債権者とした場合には、当該不動産が本来の給付と同価値かそれ以上の価値があるものでなければ債務は消滅しない 2022年12月20日

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