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設問26837_12
成年被後見人が締結した契約をその成年後見人が取り消すには、その行為を知ったときから5年以内にする必要があるが、意思無能力を根拠とする無効であれば、その行為を知った時から5年を過ぎても主張することができる。 2022年12月21日
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