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設問26837_15
成年被後見人が、契約を締結するにあたって、成年後見に関する登記記録がない旨を証する登記事項証明書を偽造して相手方に交付していた場合には、相手方がその偽造を知りつつ契約を締結したとしても。その成年後見人は、当該契約を取り消すことができない 2022年12月21日
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