設問26837_24

民法177条は、二重譲渡の場合には登記を先に備えたものが優先的に物権を取得したものと見るという趣旨の法定の制度であり、登記の促進が取引の安全という実益を図るために設けられたものと理解すれば足りる理由に対しては、第二譲受人が所有権の移転の登記をした場合は、第一の譲渡について悪意であっても背信的悪意者でない限り、確定的に所有権を取得することができるとする判例の立場と整合しないという批判がある。 2022年12月21日

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