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設問26837_56
転貸賃料債権も、目的物の価値代替物である点では賃料債権と異なるところはないから、賃料債権への物上代位の可否についての判例と同様に扱うべきであるというのは、抵当権の設定者から抵当不動産を賃借した賃借人の有する転貸賃料債権に対して抵当権者が物上代位権を行使することを肯定する見解からの主張である。 2022年12月21日
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