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設問26837_65
抵当権者に対抗することの出来ない賃貸借は抵当権の実行により消滅するが、建物の明け渡しを猶予される期間は不当利得として建物使用に対して対価を払う義務がある。1月分以上の支払の催告をし、相当の期間内に支払がない場合には、直ちに建物の引渡を求めることができる。 2022年12月21日
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