設問26837_84

請負人Aは、注文者Bの注文に基づき建物を建築してBに引き渡し、Bは、この建物をCに売却して引き渡したが、この建物には建築時に既に瑕疵が存在しており、B及びCは、各引渡時においていずれもこの建物に瑕疵が存在することを知らなかった。瑕疵担保責任の規定は任意規定であるから、BC間で締結された瑕疵担保責任を負わない旨の特約は有効であり、Bが瑕疵を知りながらCに告げなかったとしても、Bは、Cに対して瑕疵担保責任を負わない。 2022年12月21日

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