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設問26837_94
他人の子を実子として届け出た者が、当該養子縁組につき代わって承諾をしたとしても、当該養子縁組は無効であるが、その子が、満15歳に達した後に、当該養子縁組を追認すれば、当該養子縁組は当初から有効となる。 2022年12月21日
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