設問26837_95

夫婦が共同して未成年者と養子縁組をするものとして届出がされた場合には、夫婦の一方に縁組みをする意思がなかったとしても、縁組みの意思を有していた他方の配偶者と未成年者との間の養子縁組は、有効に成立する。 2022年12月21日

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